税理士から顧問先へ伝えたい 税務自主監査の着眼点
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④顧客等への販売を容易にするために行われる同業他社との商品又は製品の交換取引(例:石油会社の在庫交換)⑤金融商品の組成又は取得に際して受け取る手数料⑥日本公認会計士協会会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の対象となる不動産の譲渡2履行義務とは、顧客との契約において、「別個の財又はサービス(あるいは別個の財又はサービスの束)」又は「一連の別個の財又はサービス(特性が実質的に同じであり、顧客への移転のパターンが同じである複数の財又はサービス)」のいずれかを顧客に移転する約束をいい、次のいずれも満たす場合には、別個のものとします。①当該財又はサービスから顧客が単独又は容易に利用できる他の資源を組み合わせて便益を享受できること②当該財又はサービスを顧客に移転する約束が、契約に含まれる他の約束と区分して識別できること【法基通2−1−1、連基通2−1−1】収益の計上基準に照らし、当事業年度に計上すべきであるにもかかわらず、翌事業年度に計上している収益の額はありませんか。引渡しの日については、根拠資料を確認すること収益計上を行う日として合理的であること棚卸資産の販売に係る収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に計上します。この引渡しの日は、例えば出荷した日、船積みをした日、相手方に着荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該棚卸資産の種類及び性質、販売に係る契約の内容等に応じ引渡しの日として合理的であると認められる日のうち貴法人が継続して収益計上を行うこととしている日をいいます。また、請負に係る収益の額は、原則として、物の引渡しを要するものは目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しないものは約した役11

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