『営業経費』の税務判断
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事業所得に係る必要経費の基本的な考え方Q1事業所得に係る必要経費として認められるか否かの判断はどのように考えたらいいのでしょうか?A事業所得に係る必要経費として控除できるか否かの基本的な考え方は、その支出等が事業活動と直接関連をもち、かつ、事業の遂行上必要な費用であるか否かとの視点で判断された方がいいと思われます。解説(1)必要経費の規定とその問題点事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額です(所法27②)。この必要経費に算入すべき金額について、所得税法37条1項では次のように規定されています。[法三十七条]その年分の……事業所得の金額……(……)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。事業所得に係る必要経費の基本的な考え方53
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