『営業経費』の税務判断
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利子所得(注1)給与所得が勤務に直接必要な特定の支出の合計額が給与所得控除額を超える場合などには、特例として特定支出控除制度があります。(注2)法人の取締役等としての勤続年数が5年以下でそれに対応する退職手当等には課税の適用はありません。(注3)譲渡所得には、短期譲渡所得と長期譲渡所得があります。(注4)長期譲渡所得の金額と一時所得の金額については、その金額のが総所得金額に算入されます。雑所得一時所得(注3)譲渡所得(注3、4)山林所得退職所得給与所得事業所得不動産所得配当所得〈所得の種類とその計算方法〉譲渡所得の金額=(総収入金額−資産の取得費・譲渡費用)−特別控除額山林の伐採又は譲渡による所得山林所得の金額=(総収入金額−必要経費)−特別控除額退職手当、一時恩給などの所得退職所得の金額=(収入金額−退職所得控除額)×(注2)給料、賃金、賞与などの所得給与所得の金額=収入金額−給与所得控除額(注1)病院や診療所、介護などの事業から生ずる所得事業所得の金額=総収入金額−必用経費土地や建物などの不動産等の貸付けから生ずる所得不動産所得の金額=総収入金額−必要経費法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配などから生ずる所得配当所得の金額=収入金額−元本取得に要した負債の利子の額公社債・預貯金の利子、合同運用信託の収益の分配金などから生ずる所得利子所得の金額=収入金額所得金額の計算方法内容種類貸金の利子(貸金を業とする場合を除きます)などの上記所得に当てはまらない所得公的年金等以外の雑所得の金額=総収入金額−必用経費年金、恩給など公的年金等の雑所得の金額=公的年金等の収入金額−公的年金等控除額クイズの賞金、競馬の馬券の払戻金、生命保険契約の一時金などの一時的な所得一時所得の金額=(総収入金額−その収入を得るために支出した金額)−特別控除額土地、建物、絵画、ゴルフ会員権などを売った場合の所得個人で病院や介護事業等を営む者並びに法人の理事又は役員個人に係る税務7
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