『営業経費』の税務判断
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この所得金額の計算にあたっては、ある所得の計算において損失(赤字)が出た場合や前年からの損失がある場合には、一定の要件の下で、これらの損失を他の所得から控除して先の10種類の所得は、後述する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額にまとめられます。(ハ)課税所得金額の計算所得税法では、上記(ロ)の課税標準としての総所得金額等から後述する「所得控除」を控除した後の金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額と呼ばれます。(ニ)税額計算(ハ)で算出された課税総所得金額等に累進税率(又は比例税率)を適用して算出税額を計算することになります。なお、算出税額から後述する配当控除や住宅借入金等特別控除などの「税額控除」がある場合には、これらを控除して最終的に納付すべき所得税額を計算することになります。この流れに沿って、以下説明していきます。個人で病院や介護事業等を営む者並びに法人の理事又は役員個人に係る税務5
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