『営業経費』の税務判断
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所得税の対象は1年間に新たに稼得した全ての経済的価値である「所得」から「非課税所得」を除外したものです。(1)所得税法における「所得」とその計算❶所得とは所得税法では、その年の1月1日から12月31日までの期間に新たに稼得した経済的価値の全てが「所得」として認識されます。このため、前述したように原稿料を受領した時はもちろんですが、医療法人等から無償で社宅の提供を受けている場合であっても、本来、負担すべき賃料を支払わず済んでおり、結果としてそれだけ「経済的利益」を受けているとみられ、これも所得と認定されることになります。このように、所得税法では、生活保護の給付や一定の要件の下で受け取る損害賠償金など社会政策的な配慮等から課税対象としないもの(これを「非課税所得」といいます。)を除いて、個人が得た1年間の経済的利益を含めた全ての経済的価値を所得の対象として計算することとされています。❷非課税所得それでは、所得税の課税の対象から除かれる「非課税所得」には、どのようなものがあるのでしょうか。「非課税所得」とされる主なものをその趣旨に基づいて分類すると、次のようになります。個人で病院や介護事業等を営む者並びに法人の理事又は役員個人に係る税務3
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