第3章 複眼的視点を養おう2164.相続対策を検討する場合、①「争続」対策、②納税資金対策、③節税対策という3本を同時に検討することが一般的です。③節税対策よりも、①「争続」対策、つまり遺産分割を良好に進めることが相続実務では何よりも大切というのは言うまでもありません。しかし近年、これらの大前提となる部分がクローズアップされるようになりつつあります。それは「認知症リスクへの対応」です。つまり、①②③ともにアクションという法律行為を行う必要がありますが、重度の認知症に罹患している場合、法律行為そのものが成立しなくなるためです。ここでは、まず税理士として知っておきたい認知症に関する知識と成年後見制度の利用状況から解説します。3.節税対策1.「争続」対策2.納税資金対策0.認知症リスクへの対応1 認知症に関するデータ把握⑴日本における認知症の人の将来推計認知症とは65歳以上の方が罹患することをいい、64歳以下の方が認認知症の親から考える複眼的視点
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