4. 非嫡出子(認知済み)に対する遺言対応ミス652 実際の失敗事例④と対応策父と同居している私(長男)は、かなり以前から妹(長女)以外にも認知済みの兄弟(非嫡出子)がいることを父から聞かされていました。正直な話、気分の良いことではありませんが、将来、父の相続が発生した場合に影響することですので、父もそれを心配して打ち明けてくれたのだと思います。母は数年前に他界し、父の相続人は私(長男)、妹(長女)、そして腹違いの兄弟(非嫡出子)の3人になります。父はこの非嫡出子と完全に音信不通の状態ですが、どこに住んでいるかは私(長男)も聞かされています。私(長男)は父に遺言を書いてもらうよう慎重に説得し、亡くなる1年前にようやく公正証書遺言を作成してくれました。その際、妹(長女)は面倒に巻き込まれたくないという理由から、父を説得し、父を契約者・被保険者、長女を死亡保険金受取人という一時払い終身保険に加入してもらいました。そのため、父の遺言で財産を相続するのは私(長男)のみとなっています。また、遺言執行長女長女の子1(女)長女の子2(女)長男の子1(男)長男の子2(男)長女の夫長男の妻内縁妻長男非嫡出子認知済妻二次相続法定相続分:1/3認知済一次相続法定相続分:1/3法定相続分:1/3夫夫
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