税理士が身につけるべきコーディネート力
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第2章 失敗事例から学ぶ対応策64② 目録作成義務(民法1011)③ 報告義務(民法644)④ 受取物の引渡義務(民法646)⑤ 補償義務(民法647)遺言執行に際し過失により相続人等に対し損害を被らせた場合などは損害を被った者に対し損害賠償責任を負うこともありえます。税理士はその点にも十分な留意が必要となります。これらのうち、税理士が遺言執行の際に留意すべき義務は、②目録作成義務、③報告義務です。相続税申告と密接にかかわる部分になりますので、遅滞なく義務を履行することが求められます。遺言書により遺言執行者として指定された税理士は、相続開始後に遺言執行者となることを承諾するか否かを決定し、承諾する場合は、相続人に就任承諾通知を送付し、直ちに遺言執行に着手することになります(民法1007)。就任承諾通知書のサンプルは次のとおりです。令和元年(遺言者 税務太郎 令和元年(2019年)5月8日死亡)令和元年(2019年)5月20日付にて遺言執行者になることを承諾致しましたのでお知ら

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