税理士が身につけるべきコーディネート力
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4. 非嫡出子(認知済み)に対する遺言対応ミス63相続税申告編4非嫡出子(認知済み)に対する遺言対応ミス4.1 遺言執行者に顧問税理士が選任されているが、 その責任は?相続対策の一貫として税理士が遺言の作成を勧め、税理士が遺言執行者に就任するケースは増加傾向にあります(税理士が遺言執行者に就任して職務遂行することが非弁行為に該当するか否かは、   税理士が注意すべき非弁行為とは? (69ページ)参照)。また、遺言執行者は遺言執行の目的を果たすために指定あるいは選任されることから、民法では1012条1項で「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定めています。そこで、遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な幅広い権限を有すると共に義務を負い、遺言の内容を実現する様々な職務を執行することになります。具体的な職務執行の内容は次の通りです。① 遺言書(公正証書遺言を除く)を保管している時の家庭裁判所への検認の申立て(自筆証書遺言の場合:民法改正で影響あり)② 相続財産目録の作成③ 相続財産の管理④ 特定遺贈、寄付行為等の実行⑤ 遺言者の認知の届出また、遺言書に報酬を明記することで報酬を得ることが可能です。このような報酬を得る権利がある一方、民法1012条2項が準用する644条1項等により、遺言執行者は遺言の執行につき善管注意義務を負います。遺言執行者の義務は次の通りです。① 善管注意義務(民法644)

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