第1章 総論 税理士が担うべき立ち回り(税理士の立ち位置)2生前対策業務での 立ち回り(感情的配慮)1.1 総論生前対策業務での税理士に対する相談の多くは節税相談です。つまり、納税額を下げることを要求されます。節税は確かに権利です。しかし、節税をすることで全体のバランスを崩してしまってはいないでしょうか。生前対策業務には多くの変動要因が存在します。⑴親族構成一般的な生前対策の相談においては、初めに可能な限りのヒアリングをします。当然ケースバイケースですが、親族構成だけでもある程度の方向性はみえます。ここを疎かにしてはいけません。その中で最も大切なのは「相談者の意思能力の有無」です。ここで意思能力が「無い」となれば、生前対策は不可能です。その方の財産保全を図るために法定後見制度を利用するか否かだけが選択肢となってしまいます。参考までにヒアリング項目とその必要性(私見)を記載します(3ページの表)。
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