租税回避をめぐる税務リスク対策
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7第1章 はじめにを除き、極力「租税回避」という用語は用いないこととしたい。そして、本書においては、「租税回避」という用語に代えて、「法人税の負担を減少させる」あるいは「税負担軽減を目的とする行為」など、より一般的な意味の言葉を使うこととする。このような一般的な用語については、いわゆる節税も含まれることとなってしまうが、本書においては、租税法規が予定しているところに従って税負担の減少を図る行為としての節税は、検討の対象とはしておらず、本書において「法人税の負担を減少させる」あるいは「税負担軽減を目的とする行為」等の用語を用いている場合には、原則として租税法規が予定しているところに従って税負担の減少を図る行為という意味での節税行為は含まれないものと理解していただきたい。

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