国外財産の移転・管理と税務マネジメント
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第3節 個人による国外財産(金融資産・不動産)投資と課税187費用の払い出しのために使用されるとともに、余剰となった資金は、為替リスクを最小限にするため、保守的に定期預金等として運用されます。海外に銀行預金口座を開設するメリットは、①国外財産を動かすためのハブとなる銀行口座が必要であること、②換算差損益等の為替リスクを最小限にすること、③定期預金等での高利子収益の獲得です。したがって、一般的には投資したい国外財産と同じ通貨の預金口座を開設することになります。あるいは、③の高利子収益の獲得を目的とするときは、オーストラリアドル、ニュージーランドドル等への定期預金を設定することも行われる場合があります。外貨預金を保有した場合には、その運用益としての利子収益と為替差損益が発生します。一般的に、その税務上の取扱いは、①日本の国内に所在する金融機関の支店(外資系金融機関を含む)で預金口座を開設して、利子の支払いを受けた場合と、②海外に所在する金融機関の本支店で直接銀行口座を開設した場合で、日本での課税方式が変わります。スイスのプライベートバンクに直接銀行口座を開設することは、②の海外の金融機関の本支店で直接銀行口座を開設した場合に該当します。(1-1)海外の金融機関の本支店と直接取引した場合(平成28年1月1日以降(金融所得課税の一体化後))【外貨定期預金利息】スイスのプライベートバンクの本店の投資一任勘定口座を直接開設し、米ドル、スイスフラン、オーストラリアドル等の外貨定期預金として運用した場合、外貨で発生する定期預金の利息は、日本で、利子所得として確定申告することになります。他の給与所得、事業所得、不動産所得等がある場合には、総合所得として合算され、累進税率が適用され、所得税及び復興税を確定申告し納付します。
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