国外財産の移転・管理と税務マネジメント
17/30
第3節 BEPS 等の租税回避スキーム 367 出資したLPSを通じて米国中古マンションを購入。その減価償却費は個人の不動産所得の損失ではなく、LPSは法人に該当し、損失は個人所得と相殺できないとされた事例 367 アップル社に1.4 兆円追徴(欧州委員会がアイルランド政府に課税指示)/税率 0.005%究極の巨額「税逃れスキーム」に欧州委員会が「違法」と断定 372 Amazon事例(電子取引の売上計上場所、物流倉庫の PE 認定) 379 オウブンシャホールディング事件 384第4節 新しい国際課税原則の構築の必要性 3881本庄資教授の考え方(BEPS 行動計画) 3882OECD の新ルール 389 コラム自ら税率を決められる法人税 125「信託」の歴史的経緯と「パナマ文書」以後の課税環境の変化 217米国の贈与税・遺産税 231米国法人を利用した不動産投資 282アイルランドの急成長 375参考資料:租税条約での利子・配当・使用料の限度税率表 393第3節BEPS 等の租税回避スキーム 367事例13事例14事例15事例16第4節新しい国際課税原則の構築の必要性 388
元のページ
../index.html#17