海外財産・海外居住者をめぐる相続税の実務
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第1節/納税義務者の判定3 日本の相続税及び贈与税は財産を取得した者に課税されます。相続税、贈与税の納税義務者はいくつかの種類に区分されており、その区分によって課税財産の範囲が異なります。そのため日本の相続税及び贈与税は、まずどの区分の納税義務者に該当するかの判断がとても重要になります。この区分を間違えると課税財産の範囲も異なることになり、相続税額の計算にも影響を及ぼす可能性があります。この節では相続税及び贈与税の納税義務者の区分を中心に解説していきます。▶▶▶1相続税の納税義務者 相続税は、原則として相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生じる贈与(死因贈与)を含む。以下同じ)により財産を取得した個人に課税されます。相続税の納税義務者は以下の4パターンがあります。(1)居住無制限納税義務者 居住無制限納税義務者とは、相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時において日本国内に住所を有するものをいい、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し相続税が課税されます(相法1の3①一、相法2①)。(2)非居住無制限納税義務者 非居住無制限納税義務者とは、相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しないものをいいます。非居住無制限納税義務者は、相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し相続税が課税されます(相法1の3①二、相法2①)。 ①日本国籍を有する個人(当該個人及び被相続人が相続開始前5年以内(平成29年度税制改正前)のいずれかの時において日本に住所を有していたことがある場合に限る)第1節納税義務者の判定
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