譲渡所得課税をめぐる費用認定と税務判断
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1 取得費となるもの299費用のことをいいます。 なお、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費にはなりません(注1)。(3)土地や建物を購入するために借り入れた資金のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子(所基通38-8)(4)土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税(所基通38-9)(注2) なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費には含まれません(所基通37-5、49-3)。(5)既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金(所基通38-9の3)(6)土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用(所基通38-10)(7)土地の取得に際して支払った土地の測量費(所基通38-10(注)2)(8)借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料(所基通38-11)(注1) 所得税基本通達60-2では、譲渡所得の金額の計算上の取得費の範囲について、贈与等の際に支出される「資産を取得するための付随費用」がその取得費を構成する旨を明らかにしていますが、例えば、遺産分割の際に訴訟費用・弁護士費用などを支出したとしても、これらは一般には相続人間の紛争を解決するための費用であることから、相続の際に通常支出される費用とはいえず、その取得費を構成するものではないと考えられています。(注2) 最高裁平成17年2月1日第三小法廷判決 ゴルフ会員権を贈与により取得した際に受贈者が支出した名義書換手数料の取得費性を争点とする訴訟において、この判決では、「……所
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