譲渡所得課税をめぐる費用認定と税務判断
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第3章 ケーススタディ298 1取得費となるもの取得費となるものついて、教えてください。ns.取得費には、売却した土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。解説1. 譲渡所得の計算方法譲渡所得は、土地や建物を売却した金額から取得費と購入費用を差し引いて計算します。2. 取得費上記回答のほか、取得費に含まれる主なものは次のとおりです。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。(1)建物付土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用(所基通38-1)(2)所有権などを確保するために要した訴訟費用(所基通38-2) ‌ これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟

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