譲渡所得課税をめぐる費用認定と税務判断
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1 譲渡所得の概要5渡による所得は、事業所得とされます(所基通27-1、33-1の2)。(2)営利を目的として継続的に譲渡される資産(3)山林(4)金銭債権(注)(注) 金銭債権とは、一定量の金銭の給付(支払)を目的とする債権です。例えば、売買契約における売主側の代金債権、請負契約における請負人側の請負代金債権、金銭消費貸借契約(当事者の一方(借主)が金銭を相手方(貸主)から借り受け、後にこれと同種・同等・同量の金銭を返還することを約する契約)における貸主側の貸金債権や金銭消費寄託契約(受寄者が受寄物(保管している目的物)である金銭を消費することができ、後にこれと同種・同等・同量の金銭を返還することを約する寄託契約)における寄託者の預金債権がこれに該当します。5譲渡所得以外の所得として課税されるもの資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。(1)事業所得者が商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得 →事業所得(2)不動産所得や山林所得、雑所得を生ずる業務を行っている者がその業務に関して上記(1)の棚卸資産に準ずる資産を譲渡した場合の所得 →雑所得(3)使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得 →事業所得又は雑所得

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