譲渡所得課税をめぐる費用認定と税務判断
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第1章 譲渡所得とは4として認識することができますので、有償譲渡に該当します。したがって、この場合には、贈与者に譲渡所得等の課税関係が生じることになります。3譲渡所得の対象となる資産譲渡所得の対象となる資産には、棚卸資産、準棚卸資産、営利を目的とする継続売買に係る資産、山林及び金銭債権(貸付金や売掛金など)を除く一切の資産です(所法33②)。すなわち、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などのほか、行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれます(所基通33-1)。4譲渡所得の基因とされない資産次に掲げる資産は、譲渡所得の基因となる資産には含まれません。(1)棚卸資産及びこれに準ずる次に掲げる資産 ①‌ 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関する棚卸資産に準ずる資産 ② 取得価額が10万円未満の少額減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なもの(注)を除きます。)又は使用可能期間が1年未満の減価償却資産 ③‌ 一括減価償却資産の必要経費算入(所令139①)の適用を受けた減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なもの(注)を除きます。)(注) 業務の性質上基本的に重要なものとは、業務の遂行上直接必要な減価償却資産でその業務の遂行上欠くことのできないもの(以下「少額重要資産」といいます。)をいい、少額重要資産の譲渡による所得は原則として譲渡所得とされますが、貸衣装業における衣装類、パチンコ店におけるパチンコ器などのように、業務の用に供された後において反復継続して譲渡することがその事業の性質上通常であるものの譲

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