譲渡所得課税をめぐる費用認定と税務判断
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事例5 471納税者から、その主張する本件譲渡土地の取得に係る裏金の支払事実を確認できる資料の提出がないとして、前所有者が有していた同土地に係る納税者との売買契約書及び確定申告額等に基づいて取得費の額を算定した事例(事実認定事例)事例6 471民事再生法に基づく再生計画により、預託金会員制ゴルフ会員権につきその預託金債権の全額が切り捨てられるとともに優先的施設利用権だけのゴルフ会員権を取得した場合、その優先的施設利用権だけのゴルフ会員権の取得価額はその取得時の時価であるとされた事例事例7 473特例上場株式等の特定口座への受入れの際に、証券会社に対し実際の取得価額を証明する取引報告書を提出していないことから、実際の取得価額に基づいて株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費を計算することはできないとされた事例(事実認定事例)事例8 475納税者が調査等において新たに主張した建物の取得費について、その一部が認容された事例(事実認定事例)事例9 476納税者は、所得税法第58条第5項に規定する「第1項の規定の適用を受けた居住者」に該当することから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、所得税法第58条第5項及び所得税法施行令第168条第3号の規定を適用して計算した金額になるとされた事例(事実認定事例)11外貨建取引の円換算 479事例 479外貨建取引により取得及び譲渡した財産に係る譲渡所得の金額の計算上、
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