中小企業における「株式」の実務対応
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第3章安定した経営権の確保61・ 累積投票取締役、監査役の解任(会339①、342)・ 役員等の責任の一部免除(会425①)・ 資本金の額の減少(定時株主総会による欠損填補の場合を除く)(会447①)・金銭以外の配当(会454④)・ 定款変更、事業譲渡等、解散(会第2編6章~8章)・ 組織変更、合併、会社分割、株式交換・移転(会第5編)特殊決議(会309③)―議決権を行使できる株主の半数以上で、かつ、その株主の議決権の3分の2以上の賛成(定款で上回ることが可能)・公開会社から非公開会社への定款変更・ 吸収合併消滅株式会社、株式交換完全子会社、新設合併消滅株式会社、株式移転完全子会社が公開会社であり、株主へ交付する対価が譲渡制限株式等である場合(会783①、804①)特殊決議(会309④)―総株主の半数以上で、かつ、総株主の議決権の4分の3以上の賛成(定款で上回ることが可能)非公開会社において、剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会における議決権につき株主ごとに異なる取扱いを定める定款変更(会109②)※役員の選解任に関する決議は、定足数を3分の1未満にすることはできない(会341)安定した経営権とは 前項を踏まえると、まず総議決権の過半数を保有していれば、普通決議が必要な事項について意のままに決めることが可能になります。特に取締役の選任・解任ができる点が大きいといえるでしょう。日常的な業務執行は取締役が担うことになるため、取締役の任免権を確保できれば、日常的な経営は問題なく遂行できるものと考えられます。その他、配当、決算書類の承認、監査役の選任なども自らの意思で決めることが可能に安定した経営権とは2

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