歯科医院の上手なたたみ方・引き継ぎ方
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第3章 歯科医院の事業承継119事業承継に係る手続第3節◦個人歯科医院の事業承継は「前院長の廃止の手続」と「新院長の新たな開業の手続」と双方の手続が必要となる◦カルテの法定保存期間の5年間は前院長に保管義務がある◦診療報酬の遡及願い手続を失念すると1か月の遡及申請ができなくなるので要注意!◦院長交代にはテナントオーナーによる了解が必要P o i n t !事業承継に係る行政手続 歯科医院の事業承継は、個人事業の承継であるため、事業を廃止した前院長の廃止の手続と、歯科医院を引き継いだ新院長の新たな開業の手続の双方の手続が必要となります。 歯科医院の診療内容や屋号については、そのままでも構わないのですが、保健所の手続や税務上の手続などについては、すべて新院長の個人歯科医師としての登録へ変更をする必要があります。 提出すべき書類は多数あり、それぞれの提出先に応じた様式により、各期限までに申請・届出を行う必要がありますので、提出漏れがないように注意しながら進めます。日々の診療を行いながらでは難しい場合もありますので、税理士などの専門家に依頼することも検討してみてください。 また、前院長は、廃業届出を提出し閉院した年においても、その閉院の1

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