9第1章 特例制度の確認及び認定要件の共通事項以降も可能であると明記されました。(円滑化法申請マニュアル)② 2023年3月31日までに特例承継計画の提出がない場合は、平成30年度改正の特例納税猶予制度の適用は受けられません。③ 2023年3月31日までは、特例承継計画の提出前に不意に相続が発生した場合でも、認定申請と同時に、特例承継計画の提出ができます(贈与において同じ)。④ 特例承継計画には、先代経営者要件を満たす特例代表者(=最初の贈与者又は被相続人)は1名のみを記載します。⑤ 特例後継者は1名から最大3名まで記載できます。⑥ 特例承継計画に記載した特例後継者の内、特例の適用を受けていない者がいる場合は他の後継者へ変更申請が可能です。⑦ 特例後継者を追加する場合(3名以内に限る)も、変更申請を行います。⑧ 特例代表者から贈与等を受ける者だけでなく、他の贈与者(=第2種贈与者)のみから贈与等を受ける者を特例後継者に追加・変更できます。⑨ 特例承継計画が2023年3月31日までに提出されていれば、2023年4月以降に贈与等を受ける者について、特例後継者に追加・変更できます。2認定申請手続――第1種特例贈与の認定申請1 認定申請の概要⑴ 認定申請 先代経営者から後継者に、株式を贈与することを「第1種特例贈与」といいます。
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