オーナ-経営者の視点から「株式分散」問題と集約をめぐる整理・対策ポイント
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102 専門家の視点から株式の分散化が引き起こした原因と問題点(8)自己株式のみなし配当課税の税務上のデメリット 分散株式を整理する場合に会社が自己株式の買取をしようと考えたときに、株主と任意買取で進めた場合に、みなし配当も発生するため、個人は時に税負担が重くなります。会社法と税制が改正されて、強制買取の場合のほうが税務上の優遇があると聞いたため、強制買取を検討しています。(9)スクイーズ・アウト制度の利用しにくさからの改善 分散株式を整理する場合に会社と株主との話し合いが上手くいかない時には強制的に株式を買い取らなくてはならないケースもあります。この強制的な買取としての「スクイーズ・アウト」が徐々に会社法改正で整備されて、利用しやすくなってきました(第3章 ①参照)。(10)裁決事例や裁判から見た分散株式の問題点 株式に関する問題には、株式を持つことによる経営権の争いと株式の価値をめぐる争いがあり、会社や株主が当事者となります。その上で、株式の売買や相続・贈与には税金がかかることもあり、税務上の処理方法のいかんでは裁判の当事者が国税庁になる場合もあります。 また、少数株主の保護を目的とした会社法の規定も多いため、分散株式を整理する法的な手続きの際に裁判所が係ってくるケースも少なくありません。 オーナー経営者が株式の後継者への引き継ぎが完了した、又は進めていた段階で、後継者たる親族や従業員の急逝、後継者とした娘婿(義理の息子)が離婚をするなどで、当初の事業承継計画が崩れてしまうこともあります。当面の経営者の選定が火急の検討事項となりますが株式についても以下のリスクが生じます。2早すぎた事業承継(後継者の急逝・離婚等)のケース2
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