オーナ-経営者の視点から「株式分散」問題と集約をめぐる整理・対策ポイント
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7第1章 株式会社の分散株式をめぐる問題気がついたときには10人以上の親族が株主となる例もあります。 会社の業績が一時的に悪化している、多額の借入れを起こした、退職金の支払い時など自社株評価が下がった状況で、親族に一気に贈与をするようなスキームを組むこともありますが、後継者に株式が集まらないような贈与をするのは結果的に好ましい方法ではないことが多いです。(3)従業員持株会 従業員持株会(社員持株会)は従業員の福利厚生や資産形成に寄与するとともに、従業員の経営参加意識の向上を図る制度です。 オーナー経営者側からすると、前記(2)と同様に相続財産の中でも相続税評価額が高くなる自社株を従業員持株会に譲渡することで、自己の相続財産を減らすことになり、相続税対策として有益なものとなります。 しかし、株式分散リスクを防ぐために、従業員持株会規約において、従業員以外の者に株式を譲渡できないことや従業員退職時には理事長が買い取ること等の規定を置く必要があります。 従業員持株会の場合、従業員が退職する時に、従業員持株会あるいはその持株会の理事長に対して自分が取得した価額と同額で株式を売却しなければならないという条項(売渡強制条項)を設けることがありますが、売買価格の有効性が問題となる場合もあるため、法律上問題のないような規約を明確に定めるなどの手当が必要となります。(4)共同経営者 事業を開始する経緯から、共同経営者と一緒に事業を開始することも多いですが、共同経営することが難しくなる場合も少なくありません。敵対しているわけでなくても共同経営者が所有する株数が多いため、買取資金の余裕がなく、株式の問題が解決しない場合があります。 

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