オーナ-経営者の視点から「株式分散」問題と集約をめぐる整理・対策ポイント
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5第1章 株式会社の分散株式をめぐる問題 平成2年の商法改正により会社の設立には発起人の人数についての制限がなくなりましたが、旧商法時代は最低7人の発起人が必要でした。 7人の発起人が必要とされたのは、会社の設立を確実にして会社債権者保護のためにも7人以上の発起人が存在した方が良いと考えられたからです。しかし、実際には1人又は一部の発起人しか出資をしないにもかかわらず、発起人が7名必要ということで、出資金を出していない親族、従業員、知人などが名義上の発起人や株式引受人になることを行ってきました。そして、会社設立後に株式をオーナー経営者に集中させて株主を1人(又は数人)にしていく例が多く見受けられました。最低7人の発起人が必要だったことがいわゆる名義株の発生する理由のひとつであり、そのままにしている会社も少なくありません(名義株の解決方法は、第4章 を参照)。分散化が発生する主な原因1旧商法の株式会社の設立12専門家の視点から株式の分散化が引き起こした原因と問題点2

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