相続税における 農地山林の評価
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120第4章 ケース別評価(農地編)3. その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額具体的には、路線価方式により評価する地域にあってはその路線価により、また倍率地域にあっては、評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額(近隣の宅地としての固定資産税評価額×宅地としての評価倍率)に基づいて計算することになります。

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