相続税における 農地山林の評価
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38第3節山林の地積の求め方1山林における地積の捉え方評価通達8(地積)によると、土地の地積を以下のように定めています。地積は、課税時期における実際の面積による。山林に限らず、例えば宅地であっても、公簿面積(登記事項証明書や固定資産税の土地課税台帳に記載された面積)が実際の面積と相違するときには、実際の面積を用いなければならないことに変わりはありませんが、特に山林については、実際の面積が公簿面積と大きく異なるケースが少なくありません。実際の地積を正確に算定するためには実地等による測量をすることが理想的ですが、評価対象の山林が接道されていない場合には実際に分け入っての調査が難しいことや、継続的に立木の管理もしていない等の理由から、境界を明確に画することができないケースが想定されます。よって、実際の地積を算出するための手数をどこまで掛けるかについては、費用対効果も考慮して個別に判断するしかありません。実測することができない場合の実務上の取扱いとしては、航空写真によって地積を推定することや、その地域の近隣の山林の平均的な公簿面積と実際面積との比を参考にするといった方法も考えられます。仮に実際面積を算定することができた場合、公簿面積と実際面積が異なる山林を倍率方式によって評価する場合には、公簿面積を前提とした固定資産税評価額に、公簿面積に対する実際面積の割合を乗ずることによって算定することも差し支えないものとされています。(算式)相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 実際面積公簿面積 × 評価倍率
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