税理士のSOSに答える実例解説 土地評価の実務対応
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明らかにつぶれ地が生じない土地2 後掲図④のように、間口が広く道路に接している距離が長い土地は、「ようかん切り」つまり、ようかんをナイフで切るように分割できる土地であり、道路を新たに造る必要がありません。 また図⑤のように、道路に接する距離の合計が長くなる二方路地や三方路地、四方路地などは、やはり道路を新設せずに長方形の土地に分割することが可能です。 これらの土地は明らかにつぶれ地が生じませんので、それほど悩むこともなく判断を誤ることもないと思います。 しかしここで気を付けておかないといけないのが、図④、図⑤のように明らかにつぶれ地が生じないのは、「評価対象地が道路と高低差なく等高かつ適法に接している場合」ということです。評価対象地と接している道路との間に「高低差がある場合」は、同じ土地形状であってもつぶれ地が生じる場合がでてきます。また評価対象地が接している道が建築基準法上の道路でない場合も、同様につぶれ地が生じる場合がでてきますので注意しなければなりません。図④ 明らかにつぶれ地が生じない土地道路に面しており、間口が広く、奥行がそれほどでもない土地 (道路が二方、三方及び四方にある場合も同様)道路1 つぶれ地が生じないと判断して広大地を見逃してしまった事例9

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