税理士のSOSに答える実例解説 土地評価の実務対応
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図③ このうち、特に課税当局と見解の相違が生じやすいのは4番目の「公共公益的施設用地(つぶれ地)が生じるか否か」といえます。 大規模工場用地に該当するかマンション適地か、または、すでにマンション等の敷地用地として開発を了しているかNoNoその地域における標準的な宅地の面積に比して著しく面積が広大か開発行為を行うとした場合、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるか評基通24-4の「広大地」に該当出所:平成17年6月17日付「資産評価企画官情報第1号」より抜粋評基通24-4の「広大地」に非該当YesNoNoYesYesYes○原則として、容積率300%以上の地域に所在する土地は「マンション適地」に該当○公共公益的施設用地として、道路開設の必要性が認められない場合には“No”評価対象地8Ⅰ.誤った評価事例(土地評価実例 初・中級編)

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