税理士のSOSに答える実例解説 土地評価の実務対応
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評価対象地は角地であり、登記地積は753㎡であった。A税理士は、この土地の所在する地域の開発許可基準の面積500㎡を上回っているので、広大地に該当するかどうかを検討したが、この土地の「間口が広く奥行が短い」という画地形状及び接道状況からみて、つぶれ地は生じないと判断し、路線価の高い南側道路を正面路線とし西側道路を側方路線として通常評価をした。ただし南側道路から20mの範囲と20m超とでは容積率が異なっていたので、財産評価基本通達20-5の「容積率の異なる2以上の地域にわたる土地」の規定通りに減価して評価した。写真②1 つぶれ地が生じないと判断して広大地を見逃してしまった事例3
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