基礎からわかる自社株評価
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⑵ 「1株当たりの配当金額Ⓑ」の計算上の取扱い   (評通183⑴)① 取り扱い  ★ 配当等の額とみなされた金額(「みなし配当」)は、「1株当たりの配当金額Ⓑ」の計算上、剰余金の配当金額に含めません。② 理由  ★・会社法上の剰余金の配当に該当しないため・ 通常は、将来毎期継続することが予想できない金額(非経常的な配当金額)に該当するため③ 非適格組織再編により生じる「みなし配当」  ★ 非適格合併や非適格分割等により生じる「みなし配当」も、上記②と同様の理由により「1株当たりの配当金額Ⓑ」の計算上、剰余金の配当金額に含めないと考えられます。④ 発行済株式数の計算  ★★ 「1株当たりの配当金額Ⓑ」は、直前期末以前2年間をその計算期間としますが、この期間中に自己株式の取得や募集株式の発行等があった場合には、計算期間の開始時と終了時で資本金等の額や発行済株式数(自己株式数の控除後)に変動が生じます。 この場合においても、「1株当たりの配当金額Ⓑ」は、直前期末における発行済株式数(注)で除して計算します。(注)1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数(直前期末の資本金等の額÷50円) みなし配当は、通常、1株当たりの配当金額の計算に含めない。みなし配当205応用編第13章評価明細書第4表 類似業種比準価額等の計算

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