基礎からわかる自社株評価
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 STEP2では、株式取得者が属する株主グループの経営支配力に着目しましたが、STEP3では取得者個人の経営支配力に着目します。属する株主グループが同族株主等4であったとしても、株式取得者個人の経営支配力が弱ければ、STEP4の判定を通じて配当還元方式を採用することができます。 ⑴ 判定内容  ★★★ (評通188⑵⑷) 株式取得者が次の①と②の両方を満たすかを判定します。満たす場合にはSTEP4の判定へ進みます。満たさない場合には原則的評価方式であることが決定します。① 5%基準 株式の取得者個人(同族関係者を合計しない)の議決権割合が5%未満であること。② 非役員基準 役員である株主及び法定申告期限までの間に役員となる株主ではないこと。 なお、ここでいう役員とは、次の表のとおりです(法令71①一、二、四)。役員役員として扱わない者社長・理事長いわゆる平4取締役代表取締役・代表執行役・代表理事・清算人副社長・専務・常務・その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員指名委員会等設置会社の取締役・会計参与・監査役など職員税理士【第1表の2】規模判定【第5表】純資産価額【第1表の1】株主判定同族株主等以外の株主【第4表】類似業種比準価額【第3表】一般の評価会社【第6表】特定の評価会社【第7・8表】株式等保有特定会社清算中・開業前、休業中【第2表】特定の評価会社の判定STEP2までは、親族等を含めたグループ全体の経営支配力に着目していましたが。経営支配力を持つか否かという点から判断するのは同じですね?STEP3で株式を取得したその個人だけにも着目します。はい、個人としての議決権割合と役員等であるか否かで判定します。2-4STEP 3株式取得者の判定  (5%基準・非役員基準)基礎編第2章評価明細書第1表の1 評価上の株主の判定21

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