基礎からわかる自社株評価
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⑵ 同族株主のいない会社の場合  ★★★ (評通188⑶)① 判定 STEP1で同族株主のいない会社と判定された場合には、筆頭株主グループの議決権割合は最大で29.99・・%となります。株式取得者の属する株主グループが15%以上(29.99・・%の過半)の議決権を有していれば、一定の場合(STEP3以降で判定)を除き、原則的評価方式が適用される株主です。② STEP3以降との関係 この判定で、15%以上の株主グループに属さないと判定された場合には、STEP3以降の判定に進みません。配当還元方式を適用することが決定します。    筆頭株主グループの議決権割合が30%未満の場合    E     130株    Eの兄    70株F(Eとは無関係)100株Fの父      40株    (発行済株式数は1,000株。上記以外の株主は、各1株所有)例3 イ Eが株式取得者である場合1307013070137202002001,0001,00020EEの兄兄基礎編第2章評価明細書第1表の1 評価上の株主の判定19

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