基礎からわかる自社株評価
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 STEP1で「同族株主のいる会社」かどうかを判定した後は、STEP2で、株式取得者の属するグループが同族株主等4に該当するかどうかを判定します。STEP1では、「株主の誰か」に着目して会社自体の態様を判定しましたが、STEP2以降では、「株式を取得した者」に着目し、株主自体の判定をします。 ⑴ 同族株主のいる会社の場合  ★★★ (評通188⑴)① 判定 STEP1で「同族株主のいる会社」と判定された場合、株式取得者の属するグループが同族株主に該当しているかどうかを判定します。 同族株主に該当していれば、一定の場合(STEP3以降で判定)を除き、原則的評価方式が適用される株主です。同族株主は、経営支配力を持つからです。② STEP3以降との関係 この判定で、同族株主に該当しないと判定された場合には、STEP3以降の判定には進みません。配当還元方式を適用することが決定します。職員税理士【第1表の2】規模判定【第5表】純資産価額【第1表の1】株主判定同族株主等以外の株主【第4表】類似業種比準価額【第3表】一般の評価会社【第6表】特定の評価会社【第7・8表】株式等保有特定会社清算中・開業前、休業中【第2表】特定の評価会社の判定STEP2は、株式取得者の属するグループ全体としての会社への影響力をみるのですね。何%以上議決権を持てば、経営支配力を持つといえるのでしょうか。影響力のあるグループ、つまり経営支配力を持つグループは、原則的評価となります。同族株主のいる会社か、同族株主のいない会社かで、支配力を持つ議決権割合は異なります。2-3STEP 2同族株主等に該当するかどうかの判定 基礎編第2章評価明細書第1表の1 評価上の株主の判定16

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