基礎からわかる自社株評価
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    H株主グループ 45%I株主グループ 31%J株主グループ 24% →HグループとIグループが同族株主    K株主グループ 51%L株主グループ 32%M株主グループ 17% →Kグループだけが同族株主例3例4 ⑶ 「同族株主」とは   (評通188⑴)① 定義  ★★★ 「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、「株主の1人」及びその「同族関係者」の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上(注)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいいます。(注)その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超。② 「株主の1人」とは  ★★ 判定対象とする株主は、株式の取得者(納税義務者)とは限りません。任意の誰か1人(法人含む)を中心に判定します。③ 同族関係者  ★★ 同族関係者の考え方は次のとおりです(10-1から10-3参照)。 イ 個人である同族関係者 ・親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族) ・事実上婚姻関係にある者 ・個人である株主等の使用人 ・個人である株主等から資金援助を受けて生計を維持している者 など ロ 法人である同族関係者  株主及びイが支配している会社(子会社・孫会社等含む)    N(相続で株式を取得した者)   15%  Oの長男            10%Nの妻              5%  OとOの長男が100%支配するZ社 9%O(Nとの親族関係はない)     13%13%(O)+10%(Oの長男)+9%(Z社)=32%≧30% ∴同族株主のいる会社 →O・Oの長男・Z社が同族株主例530%以上の株主グループに属する株主等はすべて同族株主。ただし筆頭株主グループが50%超なら、その筆頭株主グループのみ。同族株主・30%以上・50%超・同族関係者基礎編第2章評価明細書第1表の1 評価上の株主の判定15

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