基礎からわかる自社株評価
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⑴ 「同族株主のいる会社」かどうかを判定する ★★★ (評通188⑴) 同族株主のいる会社かどうかを判定するには、まず筆頭株主グループの議決権割合を算定します。これが30%以上であれば、その会社は、「同族株主のいる会社」に該当します。 筆頭株主グループは、株式の取得者の属する株主グループとは限りません。 A株主グループ 70%B株主グループ 20%C株主グループ 10% 70%≧30% ∴同族株主のいる会社 D株主グループ 29%E株主グループ 25%F株主グループ 25%G株主グループ 21% 29%<30% ∴同族株主のいない会社例1例2 ⑵ 「同族株主」は、1グループとは限らない ★★★ 「同族株主」とは、30%以上の議決権を持つ株主グループのことを指します。したがって「同族株主」は、1グループだけとは限りません。例えば、甲グループが37%、乙グループが32%の議決権を持つ場合、甲グループも乙グループも「同族株主」に該当します。 ただし、筆頭株主グループが50%超の議決権を持つ場合、同族株主はその50%超を持つグループの一つだけとします。一つのグループだけで議決権の過半数を占めているため、他の株主グループが強い支配力を持てないからです。職員税理士【第1表の2】規模判定【第5表】純資産価額【第1表の1】株主判定同族株主等以外の株主【第4表】類似業種比準価額【第3表】一般の評価会社【第6表】特定の評価会社【第7・8表】株式等保有特定会社清算中・開業前、休業中【第2表】特定の評価会社の判定STEP1は、同族株主のいる会社の判定ですね。「同族株主」とは何かというところが重要ですね。はい、同族株主のいる会社とは特定の株主グループに支配されている会社のことです。中小企業の大半がこれです。会社の大株主となっている一族(親族)というイメージです。2-2STEP 1同族株主のいる会社かどうかの判定 基礎編第2章評価明細書第1表の1 評価上の株主の判定14
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