都市農地の特例活用と相続対策
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改訂4版にあたって 三大都市圏の市街化区域における宅地並み課税導入に伴う、生産緑地指定は平成4年(1992年)に行われました。東京、大阪、名古屋の三大都市圏の特定市の市街化区域内農地のうち約3分の1が生産緑地を選択し、約3分の2が宅地化を選択されました。 平成4年から平成5年にかけて対象地域では、雨後の筍のように青空駐車場が出現しましたが、一挙に出来すぎたために空き状態の青空駐車場では高くなった固定資産税を払いきれない状況となり、そのあとは相続税対策を兼ねた賃貸住宅建築ブームとなりました。 平成4年に指定を受けた生産緑地はこれまでに耕作者である農地所有者が死亡または病気等による故障とならない限り生産緑地の買取請求を経て転売・転用が自由になることはありませんでした。平成4年に指定を受けた生産緑地は、指定から30年経過する平成34年(2022年)から買取請求が自由にできることとなり、三大都市圏の特定市における約13,400ヘクタールの農地が一斉に宅地化される可能性があります。 2020年の東京オリンピック終了直後ということもあり、地価が弱含んでいる可能性が高いタイミングで三大都市圏において13,400ヘクタールの農地が一斉に宅地化されると地価下落のリスクが一層高まることになります。そこで、政府は都市農地(生産緑地)を「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」に180度転換することを平成28年(2016年)5月に閣議決定し、その方針に従った都市農地振興基本法の制定、農地法改正を含む「都市緑地法等の一部改正法」、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」を制定しました。 30年経過した生産緑地を特定生産緑地という新しい制度に移行することができ、これを定められた条件で第三者に貸しても相続税の納税猶予の適用を受けることができる画期的な改正です。都市農地所有者の方々は2022年までに生産緑地を将来どのように利用し、有効活用するのか決めなければなりません。 TPP締結など農業を取り巻く環境は厳しさを増すばかりです。一方日本において都市近郊農地が果たす役割には非常に大きなものがあり、今後ますますその重要性は増すものと思われます。これとは裏腹に農業の後継者が少なくなっている現実があるのも事実です。どのような形で農地を引き継いでいくのか本当に難しい選択です。 本書がその選択を行う際のよりどころの一つとして役立つことができれば著者一同幸せに存じます。  平成30年12月吉日 税理士 今仲 清 税理士 下地盛栄

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