都市農地の特例活用と相続対策
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41-2 2022年問題への対応に必要な知識 2022年問題の解消に向け、生産緑地法などの改正が行われています(5~7ページ参照)。30年経過を迎える生産緑地については、「特定生産緑地制度」(8ページ)が創設されており、生産緑地の所有者は、その内容を十分把握しておく必要があります。1 特定生産緑地については今から十分に研究を 30年経過を迎える生産緑地について特定生産緑地の指定を受けるための意向調査が行われるのは2021年秋です。それまでに十分研究して2021年秋までに決めればいいのですが、生産緑地を所有している方が死亡した場合には、死亡から10か月後の相続税の申告の際に相続税の納税猶予の適用を受けるかどうかを決めなければなりません。 なお、生産緑地の指定面積の多い「市」においては、国の方針もあり、2019年(平成31年)から特定生産緑地の指定のための手続を開始しています。相続はいつ起こるか誰にもわからないのですから、2021年になってから考えるのではなく、今から十分に研究して万一のときにも慌てないようにしておきたいものです。2 選択に向けて知っておかねばならないこと 相続税の納税猶予の適用を受けるかどうかを決めるためには、次のようなことを知っておかないと適切な判断ができないでしょう。① 特定生産緑地制度のしくみと生産緑地のままであったときの取扱い② 相続税の納税猶予を受けた場合と受けなかった場合の相続税額の違い③ 特定生産緑地を選択した場合と選択しなかった場合の毎年の固定資産税の違い④  相続税の納税猶予の適用を受けた者が将来死亡したときに相続税の納税猶予の適用ができるのかどうか⑤  新しくできる市民農園に生産緑地を貸すと固定資産税と相続税の納税猶予はどうなるのか⑥ 生産緑地である農地を他人に貸して期限がきたときに返還してもらえるのか⑦ 相続税を安くするための相続税対策と収入確保のための有効活用はできるのか3 主な改正の項目① 都市緑地法の緑地に農地が含まれることに② 生産緑地の最低面積を市町村が条例で300㎡以上にすることが可能に③ 生産緑地の運用改善④ 生産緑地地区に農産物加工所、直売所、農家レストランなどの設置が可能に⑤ 特定生産緑地制度が創設⑥ 特定農地貸付法による市民農園開設が可能に

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