4STEPで身につく 〈入門〉土地評価の実務
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191第6節 水路が介在する宅地の評価役所調査役所調査にて道路の認定幅員を調べます。市区町村の役所(例えば建築指導課)においては、道路として管理するための幅員のデータがあります。これを認定幅員といいます。担当窓口で把握している認定幅員を調べると、5.54~5.57mであることがわかりました。認定幅員が5.54~5.57mの場合、認定幅員と現況幅員とが概ね一致しているため、市町村は、公図上の「水路」を含んで「道路」として認定しているという推測が成り立ちます。この場合、公図上には水路の記載があるものの、評価対象地はきちんと接道していると考えることができます。一方、道路に水路(側溝)があり、この水路(側溝)を含んだ現況幅員に、認定幅員が満たないことがあります。この場合は、水路が道路の一部として認定されてはいない事が推測されます。そうなると、評価対象地が建築基準法上の接道要件(建築基準法43条)を満たしているかが問題になってきます。橋を渡せば建築が認められることも多くありますが、その際には、橋を渡すための水路占用許可の要否について調査する必要が生じます。評 価公図上は水路がありますが、市区町村において道路認定がなされているため、接道しているものとして評価を行います。STEP3220.60343536372.815.3817.3917.4016.325.545.572.626.58232224.5228.25STEP4

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