4STEPで身につく 〈入門〉土地評価の実務
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62第1章 総 論⒀境内地境内に属する土地であって、宗教法人法3条2号及び3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)⒁運河用地運河法12条1項1号又は2号に掲げる土地⒂水道用地専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地⒃用悪水路かんがい用又は悪水はいせつ用の水路⒄ため池耕地かんがい用の用水貯留池⒅堤防水のために築造した堤防⒆井溝田畝又は村落の間にある通水路⒇保安林森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地公衆用道路一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない。)公園公衆の遊楽のために供する土地雑種地以上のいずれにも該当しない土地(注)  山林には、保安林を含みます。また、雑種地には、墓地から雑種地まで (保安林を除く)に掲げるものを含みます。税理士コメント実務上よく出てくるのが宅地、田、畑、山林、雑種地です。農地は、用水を利用するのが田、利用しないのが畑です。木が生えていれば山林、雑草程度でしたら原野です。駐車場や資材置場、河川敷などは雑種地となります。鑑定士コメント土地の地目は、登記簿に記載されている地目(いわゆる「登記地目」)によるのではなく、課税時期における実際の地目によって判定します。登記地目が「畑」であるにもかかわらず、駐車場や資材置き場に使用されていたり(実際の地目は「雑種地」)といったケースはよくあります。評価は現況主義であること(「それぞれの財産の現況に応じ」財評通1)を忘れないようにしましょう。

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