グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適正評価の実務
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51 隅切り・屈折路がある場合の間口距離の判定  1642 歩道橋がある場合の間口の判定  1661 倍率方式とは  1692 固定資産税評価額とは  1693 倍率方式における評価単位  1701 評価倍率表の一般的合理性は  1702 飛地の評価は  1723 固定資産税評価額の調整が必要な場合とは  172年の途中での地目変更がされたときの評価単位/土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い/宅地が一部私道として利用されている場合の評価4 固定資産税評価額が誤りである場合の相続税への影響  1751 私道の評価  178不特定多数の者の通行の用に供されている私道/特定の者の通行の用に供されている私道1 「不特定多数の者の通行の用に供されている」とは  180不特定多数の者の通行の用に供されている私道/具体的例示2 特定の者の通行の用に供されている私道の評価  181私道評価はなぜ30%か/30%評価が相当とされた事例/10%評価が相当とされた事例/100%評価がされる場合3 位置指定道路に財産価値は認められるか  187私権を行使できない位置指定道路/位置指定道路における消極的要因は考慮すべきか/現況道路としての利用がない場合4 マンション敷地内道路の評価  1891 土地区画整理事業施行中の土地の評価  1932 仮換地の指定後、  工事完成までに1年を超えると見込まれる場合(但書)  193争 点倍率方式(評価通達21・21−2)………………………………………168第8節解 説争 点私道の用に供されている宅地の評価(評価通達24)…………………178第9節解 説争 点土地区画整理事業施行中の宅地の評価(評価通達24−2)…………192第10節解 説

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