グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適正評価の実務
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51 隅切り・屈折路がある場合の間口距離の判定 1642 歩道橋がある場合の間口の判定 1661 倍率方式とは 1692 固定資産税評価額とは 1693 倍率方式における評価単位 1701 評価倍率表の一般的合理性は 1702 飛地の評価は 1723 固定資産税評価額の調整が必要な場合とは 172年の途中での地目変更がされたときの評価単位/土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い/宅地が一部私道として利用されている場合の評価4 固定資産税評価額が誤りである場合の相続税への影響 1751 私道の評価 178不特定多数の者の通行の用に供されている私道/特定の者の通行の用に供されている私道1 「不特定多数の者の通行の用に供されている」とは 180不特定多数の者の通行の用に供されている私道/具体的例示2 特定の者の通行の用に供されている私道の評価 181私道評価はなぜ30%か/30%評価が相当とされた事例/10%評価が相当とされた事例/100%評価がされる場合3 位置指定道路に財産価値は認められるか 187私権を行使できない位置指定道路/位置指定道路における消極的要因は考慮すべきか/現況道路としての利用がない場合4 マンション敷地内道路の評価 1891 土地区画整理事業施行中の土地の評価 1932 仮換地の指定後、 工事完成までに1年を超えると見込まれる場合(但書) 193争 点倍率方式(評価通達21・21−2)………………………………………168第8節解 説争 点私道の用に供されている宅地の評価(評価通達24)…………………178第9節解 説争 点土地区画整理事業施行中の宅地の評価(評価通達24−2)…………192第10節解 説
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