グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適正評価の実務
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491第1節 通達の定めにより難い場合の評価(評価通達6)ついて)においては、以下のとおり通達によらない方法による申告が認められている。*出典 『税理士界』1051号(日本税理士会連合会、1992年)383頁通達によるべきでない特別の事情があるとされた事例 通達によらない評価が行われたものとして以下の事例がある。年 月 日事案の概要①東京地裁平成4年3月11日〔税資188・639〕東京高裁平成5年1月26日〔税資194・75〕最高裁平成5年10月28日〔税資199・670〕昭和62年12月19日相続開始の直前に借入金(8億円)により取得した土地(1億3,170万7,319円)につき、納税者が路線価と実勢時価の乖離を利用して相続税が免れられるような場合には取得価額(7億5,850万円)により評価することができるとされた事例②東京地裁平成4年7月29日〔税資192・180〕東京高裁平成5年3月15日〔税資194・743〕昭和62年7月16日相続開始の直前に借入金(18億2,000万円)により取得した土地(1億2,102万2,498円)につき、納税者が路線価と実勢時価の乖離を利用して相続税が免れられるような場合には取得価額(16億6,100万円)により評価することができるとされた事例③東京地裁平成5年2月16日〔税資194・375〕東京高裁平成5年12月21日〔税資199・1302〕昭和62年2月14日相続開始の直前に借入金(56億5,100万円)により取得した土地につき、納税者が路線価と実勢時価の乖離を利用して相続税が免れられるような場合には取得価額(58億4,260万円)により評価することができるとされた事例31.路線価等に基づく評価額が、その土地の課税時期の「時価」を上回ることについて、申告や更正の請求の相談などがあった場合には、相手方の申出に耳を傾ける等、路線価等に基づく評価額での申告等でなければ受け付けないなどということのないように留意すること。2.路線価等に基づく評価額を下回る価額での申告や更正の請求があった場合には、その申告額等が相続税法上の「時価」として適切であるか否かについて適正な判断を行うこと。3.2の判断に当たっては、次の点に留意すること。 ⑴ 路線価等に基づく評価額が、その土地の課税時期の「時価」を上回った場合に対応する必要があるので、例えばその土地の課税時期の「時価」が、路線価を決定する際の評価割合のアローアンスの範囲内に留まっている場合には、その路線価等に基づく評価額によるものであること。 ⑵ あくまでも課税時期の時価として判断するものであること。 ⑶ 売買実例の参しゃくに当たっては、あくまでも「仲値」によること。
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