グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適正評価の実務
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489 評価通達第1節通達の定めにより難い場合の評価(評価通達6)(この通達の定めにより難い場合の評価)6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。 通達の定めにより難い場合の評価に関するグレーゾーンは、次のとおりである。 ① 通達によることが著しく不適当と認められる場合とは ② 路線価によらない方法以外にどのような評価方法があるのか評価通達6のグレーゾーン グレーゾーンの詳細を確認する前に、まず関係する評価通達本文から確認しておく。解説 評価通達に定める評価方式は、画一的な評価基準であるから、個々の相続財産を評価した場合に、適正な時価が求められず、著しく課税の公平を欠く場合が考えられる。そのような場合には、個々の財産の態様に応じた適正な時価評価が行えるように本項が定められている31。31 谷口裕之 編『財産評価基本通達逐条解説(平成25年版)』(大蔵財務協会、2013年)26頁

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