グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適正評価の実務
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211第11節 広大地の評価(評価通達24-4)        別図2 課税庁が提出した区割図 裁決は、本件土地の地積(1,077.15㎡)が開発行為の許可を受けなければならない面積(500㎡)以上であるとしても、本件国道沿線地域における標準的な宅地の地積である1,000㎡以上の規模に比して著しく地積が広大であるとは認められないと判断している。 また、仮に、戸建住宅の敷地として開発行為を行ったとしても、公共公益的施設用地の負担が必要であるとは認められないから広大地には該当しないとしている。本件北西側市道本件南西側市道7.414.88.512.715.92.56.915.99.51016.914.38.62.56.9本件国道歩道部分N115㎡ABDEFGHC129㎡145㎡128㎡145㎡133㎡146㎡136㎡納 税 者 敗 訴 本件は、標準的な宅地の地積に比して著しく広大か否かが争われた事例である。 本件土地(地積合計1,227.52㎡)は、相続開始日においてすでに宅地造成は完了しているが、未利用(更地)であり、固定資産税の課税地目は雑種地であった。 本件土地内には、中央付近に道路と平行に約2.6mの段差が存在し、南西側部分は市道A線、北東側部分は市道B線の各道路敷とほぼ同一面上にある平坦な土地となっている。 納税者は、本件土地を戸建住宅の宅地として開発する場合に公共公益的施設の設置が必要であると主張した。 これに対し課税庁は、本件土地における最有効使用はマンションまたは店舗であることから公共公益的施設用地の負担は不要となると主張した。[ 裁決 ] 国税不服審判所平成21年3月25日 〔TAINS・F0-3-229〕[ 判決 ] 東京地裁平成24年6月20日 〔TAINS・Z888-1662〕

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