グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適正評価の実務
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199広大地の評価(評価通達24-4) 評価通達(広大地の評価)24-4 その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条((定義))第12項に規定する開発行為(以下本項において「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(22-2((大規模工場用地))に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する。 ⑴ その広大地が路線価地域に所在する場合 その広大地の面する路線の路線価に、15((奥行価格補正))から20-5((容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価))までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額 評価通達の中で最もグレーゾーンが多く、納税者と課税庁との間でトラブルが多いのが、この広大地の評価である。 ① 標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大とは ② 「その地域」の範囲とは ③ 公共公益的施設用地の負担が必要と認められる場合とは ④ 広大地の適用のないすでに開発を了している宅地とは ⑤ マンション適地の判断はどのように行うのであろうか評価通達24−4のグレーゾーン グレーゾーンの詳細を確認する前に、まず関係する評価通達本文から確認しておく。第11節
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