Q&A 事業承継をめぐる非上場株式の評価と相続対策
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52110 国外転出時課税521       経営非主体法人の株価(同族株主の範囲) 自身が経営するA社の株式と親族が経営するC社の株式(無議決権株式)を保有する株主Zが国外へ出国することになりました。 Zは、国外転出時課税の計算にあたり、A社株式を原則的評価方式、C社株式を配当還元方式で評価すればよいでしょうか。〈ZによるA社・C社の認識は下記となります〉 YはZの兄ですが、過去に諍いがあり、親族関係は疎遠になっております。 A社は、Yとの諍いに前後してZが創業しました。 Zが保有するC社株式は、C社を創業した祖父WからZが、祖父の生前に贈与を受けたものです。 Zは、B社・C社の状況について、会社登記簿・ホームページ等で、既にYは役員から退任しており、Yの長男Ysが代表取締役として経営をしていると知っており、また、知人からY家の株式の移動等の事業承継は終わっていると聞いております。 B社は、Z・Yが疎遠になった後、Y家の新規事業、C社株式の承継等に伴い設立されたものですが、ZはB社の事業・株主構成等について、上記以上の情報を持っていません。 A社とB社・C社は、それぞれ独立した事業を行っており、ZとY・Ysは、お互いの会社の役員になっておらず、経営等に関与しておりません。<実際の資本関係>QⅢ―C社事業会社無議決権株式発行済株式総数の4%YsYZ無議決権株式発行済株式総数の99%議決権100%発行済株式総数の1%議決権100%発行済株式総数の96%100%B社A社

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