Ⅲ――応用編508 事業会社と持株会社の合併比率 昭和60年頃、未上場の会社であるB社(大会社)のオーナー甲は、当時額面50円でB社株式を現物出資してH社を設立しました。H社は、損害保険代理店を営んでおり株式等保有特定会社です。 甲は、B社とH社とを合併させることとして、その合併比率を次のように決定しました。 この合併に伴って課税関係は生じるでしょうか。 課税関係は生じません。解説 B社、H社とも甲親族で100%支配しているので、本合併は合併交付金がない限り、適格合併となります。 したがって、法人税について課税関係は生じません。 また、設例では、両者とも純資産価額に基づき合併比率を定めたようですので、妥当なものと認められます。したがって、所得税、贈与税についても、通常、課税関係は生じないものと考えます。 対策のヒント甲が所有していたH社株式は、この合併によりB社株式になり、その結果その相続税法上の株価は、およそ1,300円になると見込まれます。QⅢ―項 目B社(存続)H社(消滅)⑴ 株 主⑵ 純資産価額⑶ 類似業種比準価額⑷ 合併比率H 社 80%甲の子 20%2,000円1,300円1:甲 100%2,000円-1A
元のページ ../index.html#29