Q&A 事業承継をめぐる非上場株式の評価と相続対策
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Ⅲ――応用編508       事業会社と持株会社の合併比率 昭和60年頃、未上場の会社であるB社(大会社)のオーナー甲は、当時額面50円でB社株式を現物出資してH社を設立しました。H社は、損害保険代理店を営んでおり株式等保有特定会社です。 甲は、B社とH社とを合併させることとして、その合併比率を次のように決定しました。 この合併に伴って課税関係は生じるでしょうか。   課税関係は生じません。解説   B社、H社とも甲親族で100%支配しているので、本合併は合併交付金がない限り、適格合併となります。 したがって、法人税について課税関係は生じません。 また、設例では、両者とも純資産価額に基づき合併比率を定めたようですので、妥当なものと認められます。したがって、所得税、贈与税についても、通常、課税関係は生じないものと考えます。    対策のヒント甲が所有していたH社株式は、この合併によりB社株式になり、その結果その相続税法上の株価は、およそ1,300円になると見込まれます。QⅢ―項  目B社(存続)H社(消滅)⑴ 株   主⑵ 純資産価額⑶ 類似業種比準価額⑷ 合併比率H 社  80%甲の子  20%2,000円1,300円1:甲   100%2,000円-1A

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