Q&A 事業承継をめぐる非上場株式の評価と相続対策
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6 合併・分割・事業譲渡をしていた場合505       事業譲渡により業種区分が変わったときの判定 当社は、直前期中に事業譲渡を行い、製造業を子会社に移すことにより卸売業を営むこととなりました。 会社規模の区分において、当社の業種判定はどのようにされますか。   直前期末日以前1年間の売上高で判定し、製造業(卸売業及び小売・サービス業以外)となります。解説   財産評価基本通達では、会社の規模を大会社、中会社、子会社に区分しています。 さらに業種として卸売業と小売・サービス業とそれら以外に分けて、会社規模の判定基準を定めているため、卸売業、小売・サービス業、それ以外のいずれの業種に該当するかは評価に大きな影響を与えます。 本件では直前期の売上高12億円のうち、製造業が9億円を占めているので、卸売業及び小売・サービス業以外の業種となります(評通178、181-2)。 事業譲渡を評価対象事業年度のどこで行うかは、その年分の利益計上額、業種判定、会社規模判定に影響を与えます。これらの項目は、類似業種比準価額の重要な要素です。なお、課税庁の事実認定により、判断が異なる可能性は残ります。QⅢ―⎛平成30年4月1日より⎞⎝平成30年12月31日まで⎠⎛平成31年1月1日より⎞⎝平成31年3月31日まで⎠① 売上高② 事業譲渡日③ 決算期④ 課税時期平成31年1月1日平成31年3月31日令和元年5月1日製 造 業9億円卸 売 業3億円A

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