Q&A 事業承継をめぐる非上場株式の評価と相続対策
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Ⅱ――自社株対策編392【単独新設分割型分割】  応用編QⅢ― 事業譲渡があった場合の類似業種比準価額  応用編QⅢ― 事業譲渡により業種区分が変わったときの判定同一の者(オーナー家)支配関係の継続が必要100%100%分割会社(旧会社)B社分割承継会社(新会社)A社Step1分割型分割Step2B社株式の売却(支配関係の継続不要)第三者・M&A対象事業・オーナー家に残したい財産もっと深く知りたい場合

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