Ⅱ――自社株対策編3225 低額譲渡・高額譲渡の税務上の取扱い 自社株を低額譲渡・高額譲渡した場合の課税関係は以下の通りです。6 時価によるみなし譲渡課税 個人から法人へ低額譲渡した場合に発生する、所得税特有の課税です。 課税が発生する要件は以下の通りです。 計算例 譲渡価額 100百万円 時価 300百万円譲渡の態様低額譲渡高額譲渡個人➡個人売り主➡買い主へ贈与買い主に贈与税課税買い主➡売り主へ贈与売り主に贈与税課税個人➡法人(法人側)個人➡法人へ贈与 法人に受贈益課税(個人側)時価の2分の1未満での譲渡:「時価によるみなし譲渡 課税(注)」(法人側)法人➡個人へ寄附 寄附金処理 売り主が役員の場合は役員給与(個人側) 一時所得 売り主が役員の場合は給与所得法人➡個人(法人側)法人➡個人へ贈与 寄附金処理 買い主が役員の場合は役員給与(個人側) 一時所得 買い主が役員の場合は給与所得(法人側)個人➡法人へ贈与 時価を超える額は、法人に 受贈益課税(個人側) 通常の譲渡課税 ① 売り主が個人で買い主が法人の場合② 売買価額が時価の2分の1未満の場合…………
元のページ ../index.html#25